経済的自由への道blog

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【在宅勤務増加】定期券の払い戻しで注意したい事

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新型コロナウイルスに伴う緊急事態宣言が政府より4月7日に発令されました。

これを受けて各都府県より活動自粛要請が出ています。

 

取敢えず5月6日までの「在宅勤務」になった方も多いのではないでしょうか。

 

「在宅勤務」になり、不要になったのが鉄道の「定期券」

 

払い戻ししようと思う方も多いと思いますが、払い戻しする時に注意したい事を紹介します。

 

 

定期券の払い戻しは1箇月単位

JR東日本の規約では以下の通りとなっています。

  

(定期乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし)

第277条  旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となった場合は、有効期間内であるときに限って、これを駅に差し出して、既に支払った定期旅客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき220円を支払うものとする。

2  定期乗車券について前項の払いもどしを請求する場合は、第272条第2項の規定を準用する。

3  第1項の計算については、払いもどし請求の当日は経過日数に算入し、また、1箇月未満の経過日数は1箇月として計算する。

4  第1項の定期乗車券の経過月数に相当する定期旅客運賃は、次の各号によって計算する。

(1)使用経過月数が1箇月又は3箇月のときは、各その月数に相当する定期旅客運賃

(2)使用経過月数が2箇月のときは、1箇月に相当する定期旅客運賃の2倍の額

(3)使用経過月数が4箇月のときは、3箇月と1箇月に相当する定期旅客運賃の合算額

(4)使用経過月数が5箇月のときは、3箇月と1箇月の2倍に相当する定期旅客運賃の合算額

ここで注意したいのが第3項です。

「1箇月未満の経過日数は1箇月として計算する」

 

つまり1日でも経過日数に入っていたら1箇月利用として計算されます。

よって残り期間が1箇月未満では払い戻しを受けられません。

 

参考に使用経過月数による払い戻し金額を計算しました。

区間は利用客数全国1位の新宿駅と全国3位の池袋間としています。

 

6箇月定期の場合

 

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4月1日から9月30日までの6箇月定期を購入し、自粛要請の行われた4月7日の翌日に払い戻し手続きをした場合、1箇月定期代に手数料220円を足した金額が差し引かれます。

 

8日間利用だけでも1箇月定期として扱われます。

 

ちなみに6箇月定期を5箇月使用した場合は残り期間が1箇月あっても払い戻し金額はありません。

 

3箇月定期の場合

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 3箇月定期の場合は残り1箇月の場合でも払い戻しは受けられます。

 

・5月6日以降も「在宅勤務」が決まっている場合で、長期的に「通勤しない」方は「払い戻し」しても良いでしょうが、取敢えず5月6日までしか決まっていない場合は定期券の払い戻しには注意してください。結局1箇月分は支払わなければなりませんから。

 

 

JR東日本の特例措置

JR東日本は通勤定期券に関し4月8日(水)以降に使っていない場合は、特例として「4月7日(火)に払い戻しの申し出をした」とみなして、1箇月単位で運賃を払い戻してくれます。(手数料220円は必要)

 

但し注意点として、4月8日(水)以降に定期券を使用した場合は特例は適用されず、払い戻しの申請日で計算されます。

 

 

5月6日以降に自粛解除が行われることは期待薄

ここからは私の予想になるのですが、感染拡大が収まったとしても5月6日以降通常の社会生活に戻る事は無いと思います。

 

一斉に接触者が増えれば第二波の感染拡大を招くので、徐々にしか解除できないはずです。

 

鉄道会社には辛い期間が続くでしょうが、企業の「在宅勤務」「テレワーク」は終わりの見えない局面に突入したのでは無いでしょうか。

 

 

本日も最後まで読んで頂き有難うございます。