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知らないと損する!サラリーマン投資家が確定申告を行う際に注意すべきポイント

昨日何とか確定申告終わりました。

昔に比べてオンライン(e-Tax)上でほぼ完了するので、かなり楽になりましたね。

それこそ必要書類を揃えて税務署まで持っていって、その後に納税or還付金。

どこまで税務署確認してねん?って思いながら。

 

では本日は2024年度分の確定申告完了祝いにサラリーマン投資家が確定申告するときに注意すべき点について書いていきます。

サラリーマン投資家が確定申告を行う際に注意すべきポイント

1.課税方式の選択

株式や投資信託の利益は「申告分離課税」または「総合課税」のどちらかを選択できます。

申告分離課税

他の所得と分離して一律約20.315%の税率で課税されます。

損益通算や損失の繰越控除が可能です。

総合課税

給与所得と合算され、累進課税が適用されます。

配当控除を利用できる場合があり、課税所得が低い人には有利になることがあります。

損益通算を行う場合は「申告分離課税」

配当控除を行う場合は「総合課税」

を選択することになります。

注意点は配当所得は申告分離課税課税か総合課税のどちらか一つしか選択できません。

こっちの配当は損益通算して、あっちの配当は配当控除などの「いいとこどり」は不可能となっています。

ちなみに配当控除は、課税所得695万以上(額面年収1100万程度)の方は総合課税を選択すると税率が高くなり不利になります。


2.損益通算と損失の繰越控除

 複数の証券口座で取引している場合、利益と損失を相殺する「損益通算」が可能です。

また、相殺しきれない損失は翌年以降3年間繰り越すことができます。

2024年度で損失が出た方、繰越控除が相殺しきれていない方は必ず繰越控除しておきましょう。


3.NISA口座の扱い

NISA口座で得た利益は基本的に非課税ですが、特定の条件下では申告が必要になる場合があります。

NISA口座の運用益は確定申告不要ですが、他の口座との損益通算はできません。

NISA口座でも配当金の受取方式によっては課税対象になりますので、受取方式が「株式数比例分配方式」になっているか確認しましょう。

 

4.住民税の影響

総合課税を選択すると、住民税の負担が増える可能性があります。

特に国民健康保険料が上がる場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。

 

5.必要書類の準備

確定申告には、年間取引報告書や源泉徴収票などの書類が必要です。

これらを早めに準備しておくとスムーズに進められます。

 

6.e-Taxの活用

オンラインで申告を完結できるe-Taxを利用すると、手続きが簡単になります。

特に忙しいサラリーマンには便利というか必須です。

 

これらを踏まえて、確定申告を効率的に進めることができます。

 

確定申告した方が良い、もしくはした方が有利になるケース

さらに投資家ではなくとも確定申告した方が良い、もしくはした方が有利になるケースとしては以下の通りになります。

 

1. 払い過ぎた税金の還付を受けたい人

年末調整で反映されなかった控除(例:医療費控除、寄付金控除、住宅ローン控除)がある場合、確定申告をすることで税金の還付を受けることができます。

 

2. 給与所得以外の所得がある人

副業収入、投資による利益、不動産所得など、給与以外の収入がある場合。

 

3. 損失を有効活用したい人

投資による損失(株や投資信託の譲渡損など)が発生した場合、損益通算や損失繰越控除を利用することで税負担を軽減できます。

 

4. 医療費が高額だった人

1年間の医療費が一定額(通常は10万円または総所得の5%を超える額)を超える場合、医療費控除を申請することで税金が還付されます。

 

5. ふるさと納税を利用した人

ワンストップ特例制度を利用していない場合、確定申告を行う必要があります。

 

6. 住宅ローンを利用している人

住宅ローン控除を受けるためには、ローンを借りた初年度に確定申告が必要です。

 

7. 年収が一定以上の人

年収が2,000万円を超える給与所得者は、確定申告が義務付けられています。

 

8. 複数の収入源を持つ人

複数の勤務先から給与を受け取っている場合や、アルバイトやパートを掛け持ちしている場合で、給与以外の所得が合計20万円を超える場合。

 

9. 海外取引や収入がある人

海外の所得や、海外の金融機関を利用して利益を得た場合には確定申告が必要です。

 

さいごに

私の今年度の確定申告は「配当控除」「FX等の収入」「ふるさと納税」「生命保険料控除」を受けるために申告しています。

生命保険料控除については会社の年末調整でも可能なのですが、毎年確定申告するので年末調整のときは提出しなかったので。

 

あとFX等の収入(複数等の収入)で20万円以下なら申告不要なのですが、これはあくまで確定申告しなかった場合です。

ふるさと納税で確定申告した場合はFX等の収入が20万円以下でも併せて申告しなければなりませんのでご注意を。

 

もう一点、FX等の収入を得るために購入した書籍代やセミナー費用などは「必要経費」と認められますよ。

税金について調べると結構節税できますので。

 

そういえば先日のネットニュースでふるさと納税実施者の35%が確定申告やワンストップ特例制度を利用していないそうです。

これではただの高額商品購入になってます。

情報弱者はやはり損するだけなのか。

税金を勉強して、正しい納税と節税を行いましょう!!

 

ではではこの辺で。

確信申告が無事終わってホッとしています。

 

本日も当ブログを訪れていただきありがとうございます。

 

 

 

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